離婚にも、種類があります

こんにちは。
夫婦カウンセラーの北村です。

今回は、万が一の時に慌てないために、離婚の種類と流れについてお話しします。

離婚と一口に言っても、実は大きく分けて4つの方法があります。
それぞれの特徴を知っておくと、状況に合った進め方が見えてきます。

法律


①協議離婚(話し合いによる離婚)

夫婦が話し合いによって離婚を決める方法です。
お互いに合意があれば、どんな理由であっても成立します。
必要なのは夫婦の合意と離婚届の提出だけ。

日本では、離婚の約90%がこの協議離婚です。
ただし、感情的な話し合いの中で不利な条件を受け入れてしまうケースもあります。
そのため、財産分与や養育費などを明確にしておくために、公正証書の作成をおすすめします。


②調停離婚(家庭裁判所での話し合い)

夫婦間で合意ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停委員が双方の意見を聞きながら話し合いを進め、合意に至れば調停離婚が成立します。

日本では離婚の約9%がこの調停離婚です。
また、日本の法律には「調停前置主義」があり、裁判を起こす前に必ず調停を経なければなりません。


③審判離婚(例外的な離婚)

調停が成立する見込みがない場合、裁判所が職権で「調停に代わる審判」を下すことがあります。
ただし、この審判離婚は非常にまれなケースであり、実際にはほとんど行われていません。


④裁判離婚(最終手段としての離婚)

調停が不成立となった場合、裁判によって離婚を求めることができます。
裁判官が判決を出すか、途中で和解が成立すれば離婚が成立します。

裁判離婚は全体の1%程度
多くの夫婦はここまで進まずに話し合いや調停で解決しています。



離婚を考えるときに大切なこと

「協議離婚=円満離婚」とは限りません。
感情がぶつかり、冷静に話し合えないケースも少なくありません。
条件面で折り合いがつかないときは、無理に二人で解決しようとせず、調停を利用する方がスムーズに進むこともあります。

特に金銭面の取り決めが難しい場合、調停では“相場”を踏まえた現実的な解決が可能です。
また、調停調書には法的な強制力があるため、後々のトラブル防止にもつながります。

離婚の進め方を知っておくことは、心の準備にもつながります。
焦らず、必要に応じてカウンセリングを通じて冷静な判断をしていきましょう。


すまいる相談室では、
離婚や別居を検討されている方に向けたカウンセリングを行っています。
状況を整理しながら、「本当に自分が納得できる選択」を一緒に考えていきましょう。


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