離婚にも、種類があります

こんにちは。
夫婦カウンセラーの北村です。

今回は、万が一の事態に備えて、
離婚の種類や流れをお話ししたいと思います。

法律


離婚には大きく4つの種類があります。

①協議離婚

夫婦が協議、つまり話し合って離婚を決めることですね。
夫婦の合意があれば、いかなる理由でも問題ありません。
夫婦の合意と離婚届出のみで協議離婚が成立します。

日本では、離婚の90%がこの協議離婚です。

➡離婚と公正証書の重要性



②調停離婚

離婚について夫婦の合意がなされない場合、
家裁に調停の申し立てをし、調停委員が間に入って話がまとまれば、調停離婚となります。

例えすぐ離婚裁判をしたくても、『調停前置主義』と言って、
裁判を起こす前に調停を経なければならないという制度があります。

日本の離婚の9%が調停離婚です。


③審判離婚

調停成立の見込みが無い場合、ある一定のケースについては、
裁判所の職権で『調停に代わる審判』を下し、強制的に離婚を成立させる方法があります。

審判離婚になるケースはほとんどありません。


④裁判離婚

調停が不成立の場合、裁判所に離婚裁判の訴訟を起こすことが出来ます。
その判決を得て決まった離婚が裁判離婚です。
訴訟の途中で裁判官の勧告により、和解で離婚が成立することもあります。

裁判離婚は、日本の離婚の1%です。


ほとんどの夫婦は、裁判まで進むことは少ないということですね。
誰だって裁判などはせず、円満な離婚を望むと思います。
実際に協議離婚をする夫婦が多いのですが、話合い=円満離婚とは限りません。


冷静な話し合いができなかったり、
離婚の合意が出来ない、
合意は出来ても条件面が合わない場合は、
調停を利用することも視野に入れてみて下さい。
費用も2千円程度です。


特に、金銭面で折り合いがつかないような場合、
無理に話し合うよりも調停をした方が、
”相場の額” でスッとまとまることもありますし、調停調書は強制力を持ちます。


いずれにしても、しっかりと事前の準備や対策を考えていくことが大切ですね。



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