離婚と公正証書の重要性

こんにちは。
夫婦カウンセラーの北村です。

書類


先日、法務省が、離婚に関する『子への調査』 を行った結果によると、
「経済的に苦しくなった」と回答した子は40.5%
別居親が支払う養育費について、「取り決めがなかった」29.8%

支払いは、
「きちんと支払われていた」16.8%
「全く支払われていない」18.9%
「次第に支払われなくなった」14%

でした。

今、日本の養育費支払い率は20%と言われています。
養育費問題は国でも議論されていますが、
協議離婚をすることになったら、
きちんと書面化することをおすすめします。

内容は、

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 子供の親権者
  • 子供の看護者
  • 年金分割
  • 面接交渉権

ただ書面化するだけでは公的な執行力がないので、
『強制執行認諾約款付きの公正証書』 を作成することで、
約束通り支払われない場合、裁判を起こさずとも相手の給料を差し押さえる強制執行が出来ます。この公正証書は、全国にある公証人役場で作成してくれます。

◇用意するもの◇

  • 各人の印鑑証明書(発行3ヵ月以内)と実印、
    又は免許証の写しと認印・パスポートと認印と住民票
  • 夫婦の戸籍謄本

費用は財産分与の金額によって変わりますが、数万円~になります。
また、『養育費請求権の一切の拒否』など、内容が違法に当たるものは無効です。

養育費は子の権利であり、親が勝手に放棄することは許されません。

多少の経費はかかりますが、後々のトラブルを避けるためにも、
きちんと作成しておきましょう。

当相談室でも、提携行政書士へのリファーが可能ですのでご相談下さい。

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