改正DV防止法が成立しました

令和5年5月12日
DV防止法の改正についてのニュース記事がありましたので、
シェアしたいと思います。

政府はDV対策を強化するため、身体的暴力だけではなく言葉や態度による精神的暴力でも、裁判所が「保護命令」を出せるようにする改正DV防止法を可決・成立しました。

現行のDV防止法では、
裁判所が保護命令を出せるのは、身体的暴力のみとされています。

ノート


◆DV防止法改正のポイント◆

  • 「保護命令」の対象を精神的DVに拡大
  • 接近禁止命令の期間を6カ月から1年に延長
  • 被害者と同居する子どもへの電話禁止を追加
  • 罰則を1年以下の懲役または100万円以下の罰金から、
    2年以下の懲役または200万円以下の罰金に引き上げ

※施行は令和6年4月より

また、精神的DVを「自由・名誉・財産に対する脅迫」とし、
精神的な脅迫により心的外傷後ストレス障害(PTSD)を生じる恐れがある人も申立てが可能に。長時間正座させて説教するなど、DVの形態の多様化にも対応していくとしています。

コロナ禍以降、DV被害者相談窓口によせられる60%が精神的DVとのことから、
法改正へと動き出しました。

精神的DVやモラルハラスメントは判断の線引きが難しく、
どのように運用していけるのか懸念もありますが、大きな一歩となりますね。


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