すまいるBlog
改正DV防止法が成立しました ~「見えない暴力」にも保護の手が届く時代へ〜
こんにちは。
夫婦カウンセラーの北村です。
今日は、DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する法律の大きな改正についてお伝えします。
現場でご相談を受けている立場としても、
これは非常に意味のある一歩だと感じています。

◆改正DV防止法とは?
2023年5月12日、政府はDV対策を強化するため、身体的暴力だけでなく、言葉や態度による精神的暴力でも裁判所が「保護命令」を出せるようにする改正DV防止法を可決・成立しました。
(施行は2024年4月から)
これまでのDV防止法では、保護命令を出せるのは「身体的暴力」に限られていましたが、
今後は精神的な暴力も対象に含まれます。
◆改正のポイント
- 「保護命令」の対象を精神的DVに拡大
- 接近禁止命令の期間を6カ月から1年に延長
- 被害者と同居する子どもへの電話禁止を追加
- 罰則を1年以下の懲役または100万円以下の罰金から、
2年以下の懲役または200万円以下の罰金に引き上げ
さらに、精神的DVは「自由・名誉・財産に対する脅迫」とされ、
PTSD(心的外傷後ストレス障害)を引き起こすおそれがある場合も申立ての対象になります。
たとえば、「長時間の説教」「人格を否定するような言葉」なども、
暴力として扱われる可能性が出てきます。
◆カウンセリング現場から見えること
すまいる相談室にも、
「殴られてはいないけど、言葉で傷ついている」
「何を言っても責められる、否定される」
というお悩みは年々増えています。
これまで “目に見えない暴力” は、証拠や線引きが難しく、
支援の手が届きにくいものでした。
しかし今回の改正で、ようやく社会全体が “言葉の暴力” を暴力として認め始めたとも言えます。
◆迷っている方へ
「これはDVなのか、ただの夫婦喧嘩なのか分からない」そう感じる方も多いでしょう。
でも、その迷いこそがSOSのサインかもしれません。
ひとりで抱えずに、まずは第三者に話してみてください。
法改正によって、相談窓口や支援の選択肢も広がっています。
そして、心の回復には「安心できる場所」で自分の思いを整理することが何より大切です。
すまいる相談室では、
・モラハラ
・精神的DVのご相談
・今後の生活をどう立て直すかのサポート
・離婚・修復を含めた方向性の整理
を行っています。
安心してお話しできる場所として、ご利用くださいね。
夫婦関係カウンセリング
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