カウンセリング
借金・ギャンブル依存
でお悩みの方へ
カウンセリング
借金・ギャンブル依存
でお悩みの方へ
夫婦カウンセリング > 借金・ギャンブル依存
「すまいる相談室」は、
夫婦問題専門カウンセリングを行っています。
ここでは、借金・ギャンブル依存症について解説します。
借金・ギャンブル依存
「ギャンブル好きの夫に借金が発覚した...」
「借金癖があって、返済しても返済しても借金を繰り返す…」
と悩んでいませんか?
ギャンブルで借金を繰り返すのは、
「ギャンブル依存症」が原因かもしれません。
WHO(世界保健機関)ではギャンブル依存症を病気と認定しています。
【ギャンブル依存症の特徴】
ギャンブルをやめようとしてもやめられない
興奮を得たいがために賭け金の額を増やしていく
ギャンブルをしないと落ち着かない・いら立つ
ギャンブルで負けたお金をギャンブルで取り返そうとする
ギャンブル依存を隠すために嘘をつく
ギャンブルのために借金をする
ギャンブルで借金を繰り返すようになったら、問題ですね。
◇ 借金の肩代わりをしない
ギャンブル依存症の悪化を防ぐには、まず家族が借金を肩代わりしないことを徹底してください。
人が本気で変わるには、窮地に追い込まれることも必要です。
◇ 医療機関に通院させる
ギャンブル依存症は精神障害の一種です。
そのため依存症を治すには、精神的な治療やカウンセリングが役立ちます。
しかし、依存症の治療には時間を要しますし、本人に自覚がない場合も多いもの。
だからこそ依存症の治療には、家族の協力が絶対に必要です。
◇ 余計なお金を持たせない
現金はもちろん、クレジットカードやキャッシュカードなども管理していきましょう。
最近ではキャッシュレス決済用のスマホアプリにも注意が必要です。
どんなにギャンブル好きでも、ギャンブルで借金をしたとは限りません。
しかしギャンブル依存症の人は、ギャンブルを続けるためにウソをつく可能性があります。
配偶者の借金が発覚したら、しっかりと原因を把握しましょう。
万が一に備え、借金の返済義務が誰にあるかを確認しておきます。
たとえ配偶者や家族でも、基本的に連帯保証人でない人には返済義務がありません。
ただし、夫婦生活を維持するための借り入れだったとする場合、
生活費以外に使ったことを証明できなければ、
返済義務は配偶者にも及ぶ可能性があります。
最後のステップとして、夫婦のあり方を判断する必要があります。
もし離婚を考えるなら、
「離婚できるかどうか」「離婚話をどのように進めるべきか」は
ケースによって異なりますので、
弁護士や離婚カウンセラーに相談しながら進めるとよいでしょう。
また、現状のままでは借金を支払えない場合、債務整理の検討も必要です。
債務整理は、配偶者や子供の人生にも大きく影響するため、離婚という形を取るべきかは慎重に判断する必要があります。
債務整理が必要なら、たとえ離婚を考えていなくても、
一度は弁護士への相談やカウンセリングをおすすめします。
ギャンブル依存をくり返す人は非常に多く、精神的な負担や家計の破たんにより離婚を考える人が多いのも事実です。
本人と一緒に取り組むのが難しければ、ご家族だけでカウンセリングを受けていただいても構いません。まずは一度、ご相談下さい。
お問合せ・ご予約フォーム
下のメールフォームにご記入いただき、送信してください。
(*の項目は必須となっておりますので、ご記入をお願いいたします。)
【カウンセリングのご案内】
Copyright © 2024 夫婦カウンセリング「すまいる相談室」 All Rights Reserved.
神奈川県横浜市西区平沼一丁目40番1号 嶋森ビル8階 090-2155-6684