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配偶者暴力(DV)~よくあるご質問
こんにちは。
夫婦カウンセラーの北村です。
配偶者暴力(DV)について、
よくある質問をQ&Aにまとめてみました。
Q. DV防止法とは何ですか?
A. 正式名称は、「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律」と言い、
2002年4月から施行されました。
この法の柱は「保護命令」にあります。
保護命令は、身体に対する暴力、または生命等に対する脅迫を対象としていて、
① 6カ月間の接近禁止
② 自宅からの2週間の退去
③ 子への接近禁止命令
④ 親族等への接近禁止命令
⑤ 電話等接近禁止命令
があります。
(③④⑤は、①の接近禁止命令が発令の場合のみ、発令されます。)
この命令に違反すると、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。
Q. 保護命令を申立てるには、どうしたらいいのでしょう?
A. 申立てに当たってはまず、被害者が警察かDV相談支援センターに相談し、その事実を記載した書面を作成してもらいます。そして、地方裁判所に申立てをします。
緊急避難の必要がある場合は、民間団体によるシェルターや母子生活支援施設等が「一時保護」をしてくれます。
Q. 暴力が起こるのは、自分にも悪いところがあるからでしょうか?
A. そうではありません。
いかなる問題も、暴力以外の解決方法が必ずあるはずです。
DV加害者は、「お前のせいだ」などと被害者のせいにする事が多く、次第に被害者は ”暴力を振るわれるのは自分が至らないせい” という心理にハマりやすくなります。
Q. 夫はとても優しい時もあるので、本当にDVなのか分からなくなってしまいます
A. DVは多くの場合、一定のサイクルがあると言われていて、
イライラしたり緊張感が高まる(蓄積期) ➡ 大きな暴力が起こる(爆発期) ➡ 人が変わったかのように優しくなる(ハネムーン期)
この3つの時期が循環していると考えられています。
暴力のあとに、相手が急に優しくなったり、必死に謝罪をしてくることによって、DVから脱することが困難になるケースは多くみられます。
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